司法書士法人ミライブログ
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法定相続人と相続の基本
2025年11月27日
弊所のホームページをご覧頂きありがとうございます。相続を担当している先﨑です。
「相続」って聞くとちょっと堅苦しいイメージがありますよね。けれど、誰にでも起こりうる身近なこと。
だからこそ、最低限の仕組みを知っておくと安心です。今日は「法定相続人」について、ざっくり分かりやすく解説します!
○法定相続人ってなに?
簡単に言うと、亡くなった人の財産を受け取る権利がある人を法律で決めているんです。
ポイントはこれだけ:
– 配偶者(夫や妻)は必ず相続人になります。
– それ以外は「順位」で決まります。
○相続人の順位
誰が相続人になるかは、次の順番で決まります。
– 第1順位:子ども(養子も含む)。子が亡くなっている場合は孫が代わりに相続できます。
– 第2順位:父母など直系尊属。子がいない場合に相続します。
– 第3順位:兄弟姉妹。子も直系尊属もいない場合に相続します。
つまり、子どもがいれば親や兄弟姉妹には相続権は回ってこない、という仕組みです。
○相続分の割合
複数人が相続人になる場合は、取り分も法律で決まっています。ざっくり言うと:
– 配偶者と子 → 配偶者が 半分、子が残りを均等に分ける
– 配偶者と父母 → 配偶者が 2/3、父母が 1/3
– 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者が 3/4、兄弟姉妹が 1/4
「誰がどれくらいもらえるか」は、実はきっちり決まってるんですね。
○遺言がある場合
「遺言」があれば基本的にそちらが優先されます。
ただし「遺留分」という最低限の取り分があるので、完全に排除することはできません。
– 誰が相続人かを勘違いしていた
– 相続分の計算を間違えた
– 遺言書の書き方が不十分で争いになった
こうしたトラブルを防ぐためにも、法定相続人の仕組みを知っておくことが大事です。
○まとめ
– 法定相続人は法律で決まっている
– 配偶者は必ず相続人になる
– 順位と割合を知っておくとトラブル防止につながる
– 不安があるときは専門家に相談するのが安心
相続って「まだ先の話」と思いがちですが、突然やってくることもあります。ざっくりでも仕組みを知っておくと、いざというときに慌てずに済みますよ。
相続が発生し不安に思うことがあればミライにご相談ください。

