司法書士法人ミライブログ

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財産管理

2024年12月19日

こんにちは♪
後見と経理担当の神宮です。



後見人の業務である財産管理のひとつには本人に代わって貯金通帳などを管理し収入や支出の記録を残し大切な財産をお預かりする業務がございます。
お預かりした貯金通帳は金融機関へ後見人が選任された事の届出(名義変更手続き)を行ってから維持管理をしていく事になります。



弊社では現在、後見人等に就任中の方は約40名程おりますので、通帳の数はざっと数えて100以上あるのではないでしょうか‥💦
お預かりした通帳の中で数年間利用していない口座については名義変更後に解約手続きを行ったり、また通帳を紛失してしまっているケースや後から口座が発見されるなどその時に応じた手続き行っていきます。それでもやはりお一人あたり2~3冊はお持ちの方が多いので先ほどお話した通りにとてつもない数となっております。

    

現在はインターネットバンキングなどで口座管理が簡単に行える時代ですが後見人は利用することができないため毎月あちこちのATMへと足を運びます。
都市銀行などは数多くの支店がございますのでスムーズに記帳が出来るのですが地方の銀行になると遠い地域まで出向くこともしばしばございます💦
ですが「他人の通帳を預かっている」事を常に自覚し適切に管理しなくてはならないため通帳記帳はとても重要な業務のひとつであると思っております。
また就任した際には裁判所へ財産状況に加えて年間収支の提出も求められているため収支状況を把握するのに通帳の履歴は大切な判断材料のひとつでもあります。

 

 

今回、後見人業務の中のほんの一部である預金通帳のお話をさせていただきましたが、成年後見人制度というものは制度としてはまだまだ一般的には定着しておらず、またこの制度を必要としていない方々には特に浸透していないのではないかと思います。

 


高齢化の加速により自身の生活や財産の管理などが困難となる孤立する高齢者が増え、更に認知症の高齢者に対しては家族だけではもう手に負えない状態になるなど、このような様々な状況に対応していく為にますます専門的な援助が必要となっていくように感じます。

 


そんな時代へと柔軟に対応するため、このような成年後見人制度を利用することで新たな道が見つかり毎日を安心して過ごして行けるようお手伝いができればと思っております(^^)

 

 

もし、ご自身やご家族の将来について少しでも不安なことがございましたらいつでもお気軽に弊社にご相談ください♪

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