司法書士法人ミライブログ

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相続放棄、過去最多...

2024年9月9日

こんにちは。相続業務担当の田中です。

少し前の話ですが、共同通信のニュースで「相続放棄、過去最多26万件 空き家増え、対策課題」という見出しの記事がありました。

相続放棄のお手続きは弊所でもご依頼の多い案件です。前々回のブログで、本店所長の益留が相続放棄後の管理責任について書いておりますが、そもそも相続放棄とは???と思われる方も多いのではないでしょうか。

簡単に言うと“相続に関する権利を一切手放す”ことです。これは相続人の間の話し合いだけで決められるものではなく、家庭裁判所で“相続人ではなくなる”正式な手続きが必要です。

「父が亡くなった時に、私は不動産も預貯金も私はいらないからね」と家族に話した=相続放棄ではありませんのでご注意ください!これは財産分与を受けないというだけのことで、業界の中では“なんちゃって相続放棄”なんて呼ばれたりしています。

もしお父様に借金があった場合、相続放棄のお手続きをしていなければ「私はいらない!」と支払い義務を逃れることはできないのです…なぜなら借金は“マイナスの財産”なのです。

相続放棄とは“プラスとマイナス、両方の遺産を受け継がない“というお手続きです。また、相続放棄を行うには期限がございますので、相続放棄をお考えの方はお早めにご相談くださいね。

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