司法書士法人ミライブログ

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成年後見人の業務内容

2024年10月8日

ブログをご覧いただきありがとうございます。

成年後見担当の小網です。

同じく成年後見担当の神宮のブログでも少し書かれていましたが、今回は成年後見人の業務内容について紹介したいと思います。

 

成年後見人の仕事内容は大きく3つにわけられています。

1.不動産や預貯金等の財産を管理する財産管理事務(振込依頼・払戻し、口座の変更、口座の開設、解約等

 

2.適切な身上保護に関する身上監護事務(必要な福祉サービスや医療が受けられるよう医療や介護に関する契約など)

 

3.上記のことを裁判所の定める期間内に報告する報告業務

 

上記の中で最も難しいのが2の身上監護事務だと私は思います。

例えばご本人に施設入所等の身上監護が必要になった場合、成年後見人はご本人の考え方や気持ちを汲み取ってご本人の意思を最大限に尊重して進めていくことが大前提になります。

しかし判断能力が低下しているご本人の気持ちを汲み取り、寄り添って進めていくことは想像以上に難しく、試行錯誤の繰り返しです。

そもそも成年後見人は入院や施設入所の強制はできません。

ですから、ご本人が自宅での生活を希望されればご本人がお一人暮らしの場合、生活面においてとても心配にはなりますがご本人の意思を尊重しなければいけません。

その場合はご本人宅に定期的な訪問に行き、ケアマネさんやヘルパーさんといった方々と情報共有をしながらご本人の見守りをしてくことになります。

成年後見人業務の中には、ご本人の介護や身の回りのお世話(食事作りや買い物等)は含まれないので、本職の方々との連携が必要になります。

そしてそして!身上監護事務とは言いますが、実は病院への付き添い、医療行為への同意も成年後見人の業務範囲ではないのです。

何ができて、何ができないのか、そしてご本人が何を望んでいるのか、日々勉強中です。

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