司法書士法人ミライブログ
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役員変更(重任)登記にお気を付けください!
2025年3月4日
こんにちは。ホームページをご覧いただき、ありがとうございます!
商業登記手続き、相続手続きを担当しております、對馬(つしま)です。
今回は、役員変更(重任)登記についてお話したいと思います。
株式会社の役員任期は、定款に定めがなければ、取締役が2年、監査役が4年。定款で定めた場合は、取締役の任期を、最短1年から最長10年まで自由に設定することができます。
そして、任期満了になると最終事業年度の株主総会で退任することになりますが、その株主総会で、同じ人が同じ役職に再度就任することを「重任」と言います。
「同じ人が同じ役職に就くのであれば、何も変わらないし、手続きは特に必要ないよね!」とお考えの方!!!気をつけて下さい!!!
この場合でも、役員の登記事項には変更が生じたことになるため、役員変更(重任)登記を行う必要があります。
また、原則、登記の事由が発生した時から2週間以内に登記をしなければなりません。
もし、重任登記を忘れてしまった場合、経過期間によっては、最大100万円以下の過料に処される可能性もあります。
そして、株式会社は最後の登記から12年が経過すると、解散したものとみなされ、その後、管轄の登記所に「事業を廃止していない」旨の提出がない場合には、登記官の職権により解散の登記が行われます。
弊所にも、「重任登記、すっかり忘れていました(-_-;)どうしたらよいでしょうか・・・」といったお問い合わせを多くいただいております。
これを機に、役員の任期、これまでの重任登記の有無等を確認されてみてはいかがでしょうか!
お困りの際は、ぜひ一度、弊所までご相談下さい!