司法書士法人ミライブログ
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住宅ローンを完済した後にやるべきこと!
2024年7月2日
こんにちは、ホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。
令和6年4月に開設しました浦安支店の藤田と申します。
私は営業部所属でして、日々不動産会社様や他士業の先生方(弁護士、税理士等)を通して、登記に係るご相談を受けております。
ご相談頂く内容は、不動産のお手続きから相続に関するご相談まで、多岐にわたります。その中でよく頂くご相談の一つとして、「住宅ローンを完済したんだけど、その後は何か手続きをしないといけないのか?」というご質問です。
住宅ローンを完済された場合、【抵当権の抹消登記】が必要となります。
そもそも【抵当権】とは住宅ローンを組んだ時に、金融機関が不動産に設定するもので、言うなれば【担保】のことです。
完済したから抵当権も消えるのでは?とお考えの方も多いのですが、金融機関と法務局は全く別の組織なので、自動的に抹消してくれるわけではないのです。
完済して何年経過しても、登記事項証明書には抵当権として表記は残り続けます。
この抵当権が残っていると不動産を売りたい!と思っても、売却時や相続時に必要以上に時間を要し、円滑な手続きの妨げとなります。
【抵当権抹消登記】に必要な書類は下記の通りです。
・登記申請書
・登記識別情報(登記済証)
・抵当権解除証書(弁済証書等)
・金融機関発行の委任状
これらを法務局に提出し手続きをするのですが、登記申請書はご自身で作成しなければなりません。仮に内容に不備があると法務局から連絡があり、再度法務局に足を運ばないといけません。また金融機関からの委任状には捨印・訂正印がないケースが多く、間違いが許されない書類となります。
申請書の作成は煩雑なうえ法務局へ出向く手間など、抵当権を抹消するだけでもかなりの労力を要します。そういう時は、司法書士に一度ご相談ください。
必要な作業は、①銀行から預かった書類と②司法書士が作成した委任状を事務所に送るだけ。あとは司法書士から完了した連絡を待つのみです。
書類の作成から法務局とのやり取りまで、すべて司法書士が代理人として行います。郵送の受け取りと返送だけで、それ以外の手間は一切かかりません。
煩雑な手続きほどご自身で抱えず、是非とも弊所に一度ご相談くださいませ。
司法書士へのご相談に敷居を感じられる方も多くいらっしゃいますが、まずはご相談からで差支えありませんので、お気軽にお問合せくださいませ。