司法書士法人ミライブログ
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会社設立(株式会社と合同会社)
2024年10月1日
こんにちは。ホームページをご覧いただき、ありがとうございます!
商業登記手続き、相続手続きを担当しております、對馬(つしま)です。
今回は、会社の設立についてお話したいと思います。
現在設立することができる会社の種類は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類です。
その中でも、ほとんどの方が会社を設立する際に選ばれる、株式会社と合同会社について、お話させていただきます。
設立件数としては、株式会社が圧倒的に多いですが、その理由の一つとして、遵守するべき法律や規制が多いこともあり「社会的信用度が高い」ことが挙げられます。また、世間一般的に認知されているということもありますね。
設立後の運営においても、株式を発行することで幅広く出資を募ることができるなど、資金調達がしやすい点も株式会社のメリットです。
設立時の費用については、定款認証が必要であることや登録免許税も高くなることから、合同会社に比べて割高となります。
その他にも、株式会社では役員任期(最長10年)が定められているため、任期満了による重任登記が必要になり、手続きや費用が発生するというデメリットもあります。
一方、合同会社は株式会社に比べると知名度が低いため、場合によっては取引に制限がかかることがあるかもしれません。
しかし、設立費用は株式会社の半分程度に抑えることができ、役員の任期も無制限に設定できるため、ランニングコストを抑えることができる点がメリットですね。
また、合同会社の場合、出資者と経営者が同一であることから、意思決定のスピードが早いということもポイントです。
もちろん、合同会社を設立した後に、株式会社に組織変更するということも可能です!
弊所では、設立手続きだけではなく、税理士等の関連専門家につきましてもご紹介させていただいております。
会社設立をお考えの方は、是非一度ご相談下さい!