司法書士法人ミライブログ

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たかが名変、されど名変!!

2024年9月24日

「たかが名変、されど名変!!」

ブログをご覧いただきありがとうございます。

司法書士試験合格を目指しながら当事務所で修行中の柚原と申します。

タイトルの「たかが名変、されど名変!!」という言葉はこの業界ではことわざのようなもので、弊所事務局長も1日に一回は言っています。

「たかが名変、されど名変!!」とネットで検索をしてみたところ、本まで出版されているではありませんか~?!お値段は、金2000円です。購入したいですが、残念ながら売り切れです。(画像の本です。)

さて、名変とは正確には「登記名義人表示変更」のことで、登記簿上の住所や氏名を変更する登記のことです。

登記簿とは、不動産が「いつ、どのような理由で誰から誰に渡ったのか」を明確に公示するもので、不動産が、今の登記簿上の人から次の人に渡る必要があるのです。

例えば、売主さんから買主さんに売却する際に、売主さんの登記簿上の住所と、印鑑証明書記載の住所が違うと、法務局から「別人だ!」と思われて却下されます。

ですので、その前に住民票を添付して、売主さんの「名変」の登記申請をします。

「な~んだ。たかが住所変更か~それくらい簡単だな~。」と思われましたか~?

されど名変━━Σค(°ㅅ°;)ค━━━!!

住所を2回以上変わった人は要注意。

登記簿上の住所から現在の住所まで、全て繋げて証明しなければならないのです。

そういう場合は「戸籍の附票」というものを添付すれば足ります。

が、しかーし!!本籍を変えていた~という場合は、それより前の戸籍の附票を取らなくてはいけません。ちなみに役所によっては数年で附票も抹消されてしまうのでさらに注意が必要です。

そういう時は、取得する書類も多数となるため、司法書士に任せてしまいましょう。

長い間放置すると住民票の提出だけで済むことが済まなくなってしまい、面倒ですよね?!

面倒といえば、名変よりも抵当権抹消の放置の方がさらに面倒です。というより困難です。

抵当権抹消についてはまた今度にします。

ということで、住所氏名に変更があったら早めに名変登記を(^^)/

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