司法書士法人ミライブログ

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相続した不要な土地を国に引き取って貰える制度があります!

2024年6月24日

こんにちは、ホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。
令和6年4月11日より営業を開始しました浦安支店で、主に不動産登記を担当しております、大倉と申します。

 

早速ですが、皆さまは令和5年4月27日よりスタートした[相続土地国庫帰属制度]をご存知でしょうか。

 

土地を相続したものの、「遠方に住んでいて、管理するのが難しい…」「利用する予定が無いのに、なかなか売却も出来ない…」そのような理由で相続した土地を手放したいとき、審査手数料および負担金を支払い、その土地を国に引き渡すことができる制度となっております。

 

しかし、相続または遺贈により取得した 全ての土地でこの制度を利用できるわけではありません 。

 

例えば、建物がある土地、担保権(抵当権など)や使用収益権が設定されている土地、道路や私道などの他人の利用が予定されている土地などがあり、この他にも制度を利用出来ない土地の要件が様々あります。

 

そのため、そもそも自分の相続した土地がこの制度を利用できるかどうかを確かめるのも困難で、諦めてしまう方も少なくないかと思います。

 

そんな時、弊所にご相談いただけましたら、法務局への事前相談から窓口となって、申請手続きまでしっかりとサポートさせて頂きます。

 

土地を取得した日が令和5年4月27日より前であっても、相続土地国庫帰属制度を利用することが可能ですので、制度の利用を検討されている方や、話を聞いてみたいという方は、ぜひ一度弊所までご連絡下さい!

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