司法書士法人ミライブログ

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登記識別情報通知の目隠しは開かないでください‼

2025年1月22日

当ブログをご覧頂きましてありがとうございます。
浦安支店で不動産登記を担当しております、大倉と申します。

今回は、不動産取引に欠かせない、重要な書類である「登記識別情報通知」の取り扱いについてお話しさせて頂きます。

登記識別情報通知とは、皆様がマイホームを購入されたり家を相続した際に、不動産の新たな所有者である証として、所有権移転登記後に法務局から発行される書類となります。

従来は呼び方に馴染みがある権利証(登記済権利書)と呼ばれるものでしたが、
平成17年以降、新たに登記識別情報通知と呼ばれる用紙に切り替わっていきました。

登記識別情報通知には、【12桁のアラビア数字その他の符号の組み合わせからなる文字列】が記載されており、この文字列自体が、重要な秘密情報となります。
この情報を第三者に見られると、権利書を盗られたことと同義となり、悪用されてしまう恐れがあります。

文字列部分には、目隠しシールまたは袋とじがされており、誰にも見られないようになっていますが、簡単に開封できてしまいます。
一度開封すると元に戻すことはできないため、取得後は、目隠しを開かず、大切に保管しておきましょう。

万が一開封してしまっても第三者に見せず、登記識別情報をしっかりと保管しておけば、無効になることはありませんので、ご安心ください!

どうしても心配であれば、「不正登記防止申出」や「登記識別情報の失効申出」など、第三者による悪用を防ぐ方法もございますので、お近くの司法書士にご相談ください。

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