司法書士法人ミライブログ
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商業登記、こんな時に手続きが必要です!
2024年5月27日
こんにちは。ホームページをご覧いただき、ありがとうございます!
私は、商業登記手続き、相続手続きを担当しております、對馬麻衣(つしままい)と申します。
今回は、どのような場合に商業登記手続きを行う必要があるのかについて、ご紹介したいと思います。
事業を営んでいる方であれば馴染みのあるものかと思いますが、皆さんは、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)をご覧になったことはありますか?
参考画像のように、法律によって、会社において登記すべきと定められた事項が記載されているものです。
例えば、社名や所在地、事業目的や資本金、役員情報等で、その内容は一般に公示され、どなたでも閲覧することができるのです。
その記載事項に変更が生じた時は、必ず変更登記を申請しなければなりません!
登記を行うべき期間は、原則、登記事由が生じてから2週間以内に申請手続きを行います。
仮に、この期間を過ぎてしまったとしても、申請が却下されるわけではありません。
が、しかし、最大100万円以下の過料に処される可能性もありますので、ご注意下さい!!
会社の所在地が移転したり、役員の変更があった場合等、速やかに変更登記の申請を行う必要があります。
商業登記は、手続き内容によって必要書類も異なります。
スムーズな事業運営のためにも、変更が生じた際は、是非私にご相談下さい!