司法書士法人ミライブログ

司法書士法人ミライの職員が、知って得する法律情報などの記事を執筆します

不動産登記法改正のおはなし

2024年6月17日

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

今年3月に7年ぶりに復職した澁谷と申します。

久しぶりの社会復帰で頭と体の老化を悲しくも感じつつ、、、事務所メンバーの優しさに助けられながら、仕事家事育児に奔走する毎日を送っています。

さて、司法書士の仕事は多岐にわたりますが、共通しているのは法律を扱うという点です。

日本の法律は時代とともに改正を繰り返しており、身近なところでは、以前のブログでご紹介のとおり今年4月1日から相続登記の義務化が施行されました。

今回は同じ日に施行された不動産登記法改正事案をもう一例ご紹介します。

 

(DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例)

登記情報は誰でも閲覧できるので、特定の名義人の住所氏名を調べることができます。

不動産取引の円滑化を図るには必要な反面、DV被害者は住所を知られてしまうと身体や命に危害を及ぼされる恐れがあります。

そこで、特定の被害者(=DV防止法・児童虐待防止法・ストーカー規制法の被害者)を対象に、現住所を知られないようにする措置が特例で認められます。

対象者が法務局に申し出ることで「当該人物の情報が載った登記事項証明書等について、現住所に代わる事項を記載することができる」ようになります。

公示用住所には法務局や弁護士事務所、被害者支援団体の住所などがあります。

DV被害者等を保護しつつ不動産の所有者不明化を防止する目的ということですが、私は素直に嬉しく感じました。

時代に追いついてない法律はたくさんありますが、法律によって多くの人が救われている現実もあります。

後見分野でも、介護・障害福祉関連の法律が本人の助けになる方向に制定・改正されてきており、弱者救済を社会全体で考え支えていく流れが今後も続くよう願います。

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