司法書士法人ミライブログ

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一年を切りました!

2024年5月13日

税務署へ行くと、相続登記の印紙代について添付の案内を見ることがありますが、今、一定の要件を満たすと相続登記等の登記手続きの際、登録免許税が免税になる特例措置が、期限付きで施行されています。

 

適用は2パターンで、
①土地を相続された個人の方が、相続登記をする前に亡くなられた場合、その方から相続を受ける方の手続きの際、亡くなられた方への相続登記分の登録免許税が免除されます。(亡くなられた方からの手続き分の税金は対象外です)
②個人の方が、評価額が100万円以下の土地を相続する場合、その土地については登録免許税が免除されます。

※いずれの場合も、建物は対象外です。

 

元々、施行当初から延長されている期限ですので、再度延長される可能性もありますが、現状の公示では令和7年3月31日までに申請した場合となっています。該当すると思われる方は、早目に相談されることをお勧めいたします。

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